✔ 土地や建物の調査・登記・測量、境界確定
✔ 農振除外、農地転用、開発許可
✔ 相続・終活
✔ 土地や建物の売買仲介
などのお手伝いをさせていただいております。

市街化調整区域にコンテナハウスを置いていいのか問題。

こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

今回は市街化調整区域にコンテナハウス等を置いても大丈夫なのか?についてです。

まずは市街化調整区域ってどういう区域なの?というところから見ていきましょう。
市街化調整区域は都市計画法という法律で定められている「市街化を抑制すべき区域」です。
市街化を抑制したい区域なので建築物の建築は原則として制限されています。
なので建築したいときは「開発許可」や「建築許可」など複雑で大変な手続を行わないといけません。
「じゃあコンテナハウスを置くだけなら建築物じゃないからいいだろう?」
というご質問を受けることがよくありますが、実際のところどうなんでしょう?

答えは「コンテナハウスも基本的には建築物扱いなので勝手には置けません。」です。
過去にはコンテナハウスが建築物かどうなのか曖昧で、事務所として使っていたこともあったようです。

ですが、現在はコンテナハウスは原則建築物扱いなので勝手に置いて使うことはできません。またプレハブ、ユニットハウスも同じ扱いになっています。
「コンクリートブロックを並べてその上に置くだけで土地に結合していないから大丈夫だろう。」
「電気や水道を引いていないから大丈夫だろう。」
というご質問もありますが、結合していてもいなくても、電気や水道を引いていてもいなくても原則建築物扱いとなってしまいます。
もしも何かのきっかけでコンテナハウス等を勝手に置いているのが発覚すると、撤去しなさい。と言われてしまうかもしれません。

敷地を広げたいから隣の農地を譲り受けたいと考えていたけど、現在の敷地内にコンテナハウスを勝手に置いて事務所として使っていたため敷地に問題があるということで隣の農地転用の手続ができなくなってしまった。というケースもあります。

これから市街化調整区域内にコンテナハウス等を置いて事務所として利用しようと計画されている方は事前に相談されることをおすすめします。



▲市街化調整区域に勝手にコンテナハウス等を置いちゃいけません。
2024/4/18

お問い合わせはこちら

076-456-3737
受付 8:30~17:00
土日祝はご予約をお願いします。
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2