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遺言書は「住居表示」じゃなくて「地番」で書きましょう。

みなさんこんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

今日は「地番」と「住居表示」についてです。

この土地は長男にあげたい。あの土地は長女にあげたい。ということで遺言書を書こうと思っておられる方がいらっしゃるかもしれません。
その想いを実現するためには遺言書で「この土地」と「あの土地」を特定しておかないといけません。

「そんなの当たり前じゃないか。「この土地」は自宅のある○○町一丁目1番1号でしょ、「あの土地」は納屋のある○○町一丁目1番2号ね。ほら、これでわかるでしょ?」

ちょっと待ってください、その書き方だと特定できていないかもしれませんよ?

「なんで?ちゃんと住所かいてあるじゃない?」

そうなんですけど、実は「地番」と「住居表示」というものがあるんです。
遺言書は「地番」で書いておかないと土地が特定できないと判断されてしまうことがあるんです。

土地の「地番」というのは不動産登記法によって付けられる土地の番号です。
もう一方の「住居表示」は住居表示法によって市区町村が付けた住所です。

地域によっては同じところもあるのですが、それぞれが違っている地域もあるんです。
例えば地番が「○○町一丁目100番1」だったとしても住居表示は「○○町一丁目1番1号」ということもあるんです。
普段生活する上で「地番」に触れる機会はあまり多くはありません。
もしかするとご自宅の「地番」をご存じない方もいらっしゃるかもしれません。

遺言書はこの「地番」で書いておかないと、どの土地を長男にあげたいのかわからない。ということになってしまうこともあるんです。

ご自宅の「地番」を調べるのはそれほど難しくはありません。
法務局にブルーマップという地図がありますのでそちらで調べることができます。
あるいは土地の権利証でも調べることができますし、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書にも書かれています。


遺言書を書くときは「住居表示」じゃなくて「地番」で書かないといけないんだな。
ということを覚えておいてくださいね。

▲地番と住居表示は同じこともあれば違っていることもあるんです。
2024/4/10

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