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田んぼや畑を相続したときは農業委員会への届出も忘れずに

こんにちは、ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

今日は農地を相続したときの手続についてです。
「令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!」
という記事をネットや新聞などでご覧になったことがあると思います。

相続がされたもののその登記がされていないので登記簿を見ても誰が持ち主なのかわからなくて連絡を取りたくても取れないいわゆる「所有者不明土地」が全国で問題になっているため、この問題を解決するために相続登記を義務にしようということになりました。

相続する土地の中に田んぼや畑などの農地があるときは農地も相続登記をするわけですが、相続登記をしたからそれでOKというわけではないんです。

農地を相続したときは農業委員会に届出をしてほしいんです。
これは農地法第3条の3条に規定されているのですが、相続などで権利が動いても農業委員会はそのことを把握できません。そこで「農地を相続したときは届出してくださいね。」とすることで農業委員会が権利が動いたことを把握し農地を有効活用できるようにするために設けられました。

この届出は義務になっていて、「権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内」に届出しないといけません。
また、届出をしないと10万円以下の過料に処する。との罰則も規定されています。

届出ですので難しい手続きではありませんが、そもそもこの手続きが必要だということをご存じない方のほうが多いので相続手続きから漏れてしまいがちです。

農地をお持ちの方やこれから相続する可能性のある方は相続登記で終わりじゃなくて農業委員会にも届出が必要だということを知っておいてくださいね。

▲田んぼや畑を相続したときは農業委員会に届出が必要です。
2024/3/20

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