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開発許可・建築許可

こちらのページでは開発許可(法29条)、建築許可(法43条)についてご案内しております。

開発許可

以下のような方はこちらをご覧ください。

規模の大きな造成工事を行いたい。
市街化調整区域で家族の住宅を建築したい。

開発許可とは都市計画区域内、準都市計画区域内、都市計画区域外において一定規模以上の開発行為を行う場合に必要な都道府県知事等の許可です。
災害の防止や環境の保全などの観点から乱開発を防止するため許可の制度を設けています。

開発行為とは

開発行為とは、「主に建築物の建築や特定工作物(コンクリートプラント、ゴルフコースなど)の建設を行うために土地の区画形質の変更を行うこと」をいいます。

ここでいう「土地の区画形質の変更」とは、
切土や盛土(地面を削ったり土を盛ったりすること)を行うこと、
道路などの公共施設を整備すること、
農地などの宅地以外の土地を宅地にすることをいいます。
したがって単に土地を合筆したり分筆したりする場合は開発行為にはあたりません。
また、建築物を作らない青空駐車場や資材置場も開発行為にあたりません。

開発許可が必要な規模

開発許可が必要な規模は、その土地がどの区域に属しているかで異なっています。
区域と規模を表にまとめました。

区分許可が必要な規模
市街化区域1,000㎡以上
市街化調整区域面積を問わずすべて
非線引き都市計画区域3,000㎡以上
準都市計画区域3,000㎡以上
そのほかの区域1ha(10,000㎡以上)

建築許可

開発許可制度は主として建築物の建築等を行うための開発行為を規制することで乱開発を防止するものでしたが、その中でも市街化調整区域は原則として建築物ができない区域ですので特に厳しく規制するため、すでに造成された土地に建築物を建築するような開発行為を伴わない建築物の建築や改築なども都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

費用のご案内(税込み)

開発許可申請275,000円~
建築許可申請165,000円~

※ 縦断図や横断図、断面図などの図面作成をこちらで行う場合は別途図面作成料を頂戴いたします。文字サイズの修正などの軽微な修正は費用は頂いておりません。(要CADデータ)
※ 図面作成のための現況測量、高低測量が必要な場合は別途測量費を頂戴いたします。

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土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
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