✔ 土地や建物の調査・登記・測量、境界確定
✔ 農振除外、農地転用、開発許可
✔ 相続・終活
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などのお手伝いをさせていただいております。

農振除外・農地転用

こちらのページでは農振除外・農地転用についてご案内しております。

▲農振除外や農地転用は農地を宅地等に変えたいときに必要な手続きです。

農振除外
(農用地区域からの除外願)

以下のような方はこちらをご覧ください。

所有している農地に分家住宅を建てたいけど市役所で農振除外が必要と言われた。
事業拡大のために敷地が必要になり、隣接する農地の所有者から譲ってもらえることになったが農地転用の前に農振除外の手続きが必要と言われた。など

農振除外とは、農用地区域内の農地(農業以外の目的に使用することが農振法等によって制限されている区域)を農業以外の目的(宅地、駐車場など)に使用する必要がある場合に農業振興整備計画を変更してその区域から除外するための手続きです。
農地転用の手続の中でも難易度が高く、申し出を行ってから認められるまでの期間も数か月かかります。
また、除外できる要件が限定されているため申し出を行ったとしても必ず認められるわけではありません。

実績

これまでご依頼頂いた案件は、
・所有する田にお子様の住宅(分家住宅)を建築したい。
・自社の駐車場が不足したため隣接する田を譲ってもらい駐車場を拡張したい。
・従業員を増員するため、隣接する田を譲ってもらい社員寮を建築したい。
・同じ集落で生活する方のご家族の住宅を建築するため所有する田を提供したい。
・福祉施設を建築する計画が持ち上がったため所有する田を提供したい。
などがありました。

農地転用
(農地法の規定による許可・届出)

以下のような方はこちらをご覧ください。

所有している農地に家族のための住宅を建築したい。
農地を譲ってもらって住宅を建築したい。
事業拡大のために農地を資材置場や駐車場にしたい。
農地を譲ってもらって耕作したい。

農地転用とは、農地に住宅を建築したり資材置場や駐車場にするなどのように農地を農地以外のものに変えることを言います。
これらの行為は農地法で規制されており、自分の所有する農地でも勝手にこれらの行為をすることはできず、これらの行為を行いたい場合は許可または届出が必要です。

実績

これまでご依頼頂いた案件は、
・宅地を譲り受けるにあたり隣接する畑もいっしょに譲り受けたい。
・所有する田にご家族の住宅(分家住宅)を建築したい。
・所有する田に共同住宅を建築したい。
・自社の駐車場が不足したため隣接する田を譲ってもらい駐車場を拡張したい。
・作業場が手狭になってきたので隣接する畑を譲ってもらい資材置場にしたい。
・同じ集落で生活する方のご家族の住宅を建築するため所有する田を提供したい。
・田を譲り受けて共同住宅を建築したい。
などがありました。

農地法第3条、第4条、第5条の違い

農地法第3条
農地法第3条は農地等を農地等のまま売買したり賃貸借することを規制しています。
例えば、ご自身で耕作することが難しくなったので近所の農家の方に譲渡してその方が引き続き耕作を続けるというような場合です。
また農地等を相続した際に必要な届出についても定められています。

農地法第4条
農地法第4条は自身が所有する農地を農地以外にすることを規制しています。
例えば、ご自身が所有する農地にご自身の住宅を建築したり資材置場や駐車場にするような場合です。

農地法第5条
農地法第5条は農地等を農地等以外にするのと合わせて売ったり貸したりすることを規制しています。例えば農地等を譲り受けて住宅を建築する場合や資材置場、駐車場にするような場合です。

許可と届出

農地法第3条
農地法第3条は農地を農地のまま売ったり貸したりする場合でしたが、このような取引を行う際は農業委員会の許可が必要です。ですが、相続や持分放棄等の理由によって取得する場合は許可は必要なく農業委員会への届出が必要です。

農地法第4条、第5条
農地法第4条は農地を農地以外にする場合、第5条は農地等を農地等以外にする場合でしたが、このような行為を行う際は都道府県知事や指定市町村長の許可が必要です。
ですが、市街化区域内の農地は許可ではなく農業委員会への届出が必要です。

許可・受理があったことの証明書

以下のような方はこちらをご覧ください。

農地転用等の許可を受けて許可書を受け取ったのに無くしてしまった…
農地転用等の届出をして受理通知書を受け取ったのに無くしてしまった…

農地転用等の申請や届出を行い手続が完了すると「許可書」や「受理通知書」という書類が発行されます。この書類はこの後の手続となる所有権移転登記や土地の地目変更登記に使用するとても大事な書類ですが、紛失してしまっても再発行してもらうことができません。
ですが、万が一紛失してしまった場合は申請することで「許可済・受理済証明書」の交付を受けることができます。

よくあるご質問

  • Q.農振除外や農地転用はどれぐらいの期間がかかりますか?
    A.申請までの準備期間も考慮すると農振除外だとおおよそ半年程度、農地転用は許可申請だと3~4か月程度、届出は1か月~2か月程度です。
    計画を立てる際は余裕も持って設定されることをおすすめします。
  • Q.締切はいつですか?
    A.申請する手続と申請する市町村によって違っています。申請する際はあらかじめ申請先に確認しておきましょう。
  • Q.諸費用にはどういうものがありますか?
    A.土地の全部事項証明書や公図などの添付書類の取得費(1枚数百円程度)のほか、管轄する土地改良区へ支払う決済金(100円/㎡前後が多いです。)と意見書交付手数料(土地改良区によりけり)が必要です。
  • Q.地元の役員のハンコがいるんですか?
    A.申請には地元の役員の方(例えば総代さん、区長さん、生産組合長さんなど)のハンコが必要です。
    またお隣で耕作されている方がいらっしゃる場合はその方のハンコも必要です。
    農振除外や農地転用を申請するときはあらかじめそのことを伝えて協力をお願いしておきましょう。
  • Q.自分の農地なんだから勝手に造成してもいいんじゃないですか?
    A.お気持ちはよくわかりますが、農地を転用するときは許可や届出が必要です。
    もしこれらの手続を行わないで転用してしまうと中止や原状回復(元の状態に戻す)の指導や命令が出てしまうかもしれません。
    勝手に造成するのはやめましょう。
  • Q.結論が出るまで待っていられないので工事を始めたいです。
    A.これもお気持ちはよくわかりますが、手続きが終わる前は工事はしないでください。
    もしもそれを待たずに始めてしまうと上記の質問と同じく中止や原状回復の指導や命令が出てしまうかもしれませんし、申請中の手続にも悪影響が出てしまいます。
    絶対にやめましょう。

費用のご案内(税込み)

農地法第3条の3届出27,500円
農地法第3条許可66,000円
農地法第4条、第5条届出55,000円
農地法第4条、第5条許可110,000円
農振除外(農用地区域からの除外願)165,000円
許可済・受理済証明書交付申請5,500円

※この他に必要書類(公図や土地の全部事項証明書等)の取得費用、土地改良区への決済金・事務手数料等の実費が必要です。

お問い合わせはこちら

076-456-3737
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土日祝はご予約をお願いします。
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2