✔ 土地や建物の調査・登記・測量、境界確定
✔ 農振除外、農地転用、開発許可
✔ 相続・終活
✔ 土地や建物の売買仲介
などのお手伝いをさせていただいております。

相続手続

こちらのページでは相続手続についてご案内しております。

遺言書作成

以下のような方はこちらをご覧ください。

・財産ごとに渡したい人が決まっている。
・相続人がたくさんいて揉めないか心配。
・相続人ではない人に財産を渡したい。
・子どもがいないので財産は配偶者に渡したい。

遺言書とは

遺言は「自分が持っている財産を誰にどのように遺すのかを決める意思表示」です。この意思表示を書面にしたものが遺言書です。
「この土地と建物は長男に、この株式は長女に」といったことや「誰々を認知します。」といったことも遺言書に遺すことができます。
遺言書を遺すことで亡くなった方がどのような思いがあったのかを確認することができ、遺言書の内容に沿う財産の分け方ができるようになります。

遺言書を書いておいたほうがいい人

相続人がたくさんいるような相続関係が複雑なケースや相続財産を特定の人に渡したいケースなど、相続のトラブルが起きてしまいそうな人は遺言書を書いておいたほうがいいでしょう。
いくつか例を挙げてみました。

子どもがいない夫婦配偶者にすべての財産を渡したい場合
相続人ではない人に財産を渡したい方長男の妻に財産を渡したい場合
家業を継がせたい人継がせたい人が決まっている場合
相続人がいない人特定の団体に寄付したい場合
相続関係が複雑な人再婚していて子どもがたくさんいる場合
内縁の子がいる人生きている間に認知できなかった場合

遺言書の種類

遺言書には「普通方式」と「特別方式」という種類があります。
通常使われるのは「普通方式」です。
「特別方式」というのは伝染病で隔離されている場合や船舶が遭難し命の危機が迫っている場合などに使われる遺言書です。
ここでは「普通方式」の遺言書について取り上げます。

普通方式の遺言書には以下の3つの種類があります。
1.自筆証書遺言
2.秘密証書遺言
3.公正証書遺言

この中で多く使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
これらの特徴を表にまとめてみました。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法すべて手書き
※財産目録はパソコン可
公証人が筆記する
証人・立会人必要なし2人以上の証人が必要
署名・押印両方必要本人、証人とも両方必要
保管方法自宅など任意の場所
※法務局での保管も可能
公証役場で保管
費用かからない
※法務局で保管する場合は1通につき3,900円
公証人の手数料
検認手続必要
※法務局保管の場合は不要
不要
デメリット内容や方式の不備によって無効となる可能性がある
紛失や偽造のおそれがある
費用がかかる
作成までに時間がかかる

以上のようにそれぞれ特徴があります。
一般的に信頼できるのは公正証書遺言です。
当事務所としても公正証書遺言の作成をおすすめしております。

自筆証書遺言保管制度について

ご自身で作成された遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してもらうことができる制度が2020年7月10日にスタートしました。
自筆証書遺言はこれまではご自身で保管して頂く必要があったため、無くしてしまったり知らない間に改ざんされてしまったり発見されなかったりするなどの問題がありました。
法務局で保管してもらうことでこれらの問題を解消することができるようになり安心して自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
制度の概要についてまとめてありますので以下からご覧ください。

費用のご案内(税込み)

ご家族のために遺言書を書いておきたい方のために作成のお手伝いをさせていただいております。推定相続人の確認や財産目録の作成など特定の部分のみのご依頼もできます。

自筆証書遺言作成55,000円
公正証書遺言作成110,000円
戸籍謄本等の資料収集33,000円
公正証書遺言の証人8,800円

※ どのような項目についてお手伝いをご希望されるか詳しくお聞きしお見積りを作成させていただきます。
※ 資料収集には発行手数料などの費用が別途かかります。

お問い合わせはこちら

076-456-3737
受付 8:30~17:00
土日祝はご予約をお願いします。
土地家屋調査士・行政書士 松景事務所
富山県富山市向新庄町4-12-2