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自筆証書遺言保管制度

こちらのページでは自筆証書遺言保管制度の概要について解説しております。

▲遺言書保管制度は自筆証書遺言を法務局で保管する制度です

自筆証書遺言保管制度とは?

自筆証書遺言保管制度とは、ご自身で作成された遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してもらうことができる制度で2020年7月10日にスタートしました。
自筆証書遺言はこれまではご自身で保管して頂く必要があったため、無くしてしまったり知らない間に改ざんされてしまったり発見されなかったりするなどの問題がありました。
法務局で保管してもらうことでこれらの問題を解消することができるようになり安心して自筆証書遺言を作成することができるようになりました。

この制度のメリットは?

この制度を利用することで得られるメリットがいくつかありますので紹介しておきます。
1.遺言書を改ざんされてしまったり無くしてしまったりすることを防ぐことができます。
遺言書が法務局に保管されますので改ざんや無くしてしまうことがなくなります。

2.家庭裁判所の検認手続きが必要なくなります。
通常の自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続が必要ですが、法務局に保管された遺言書はこの手続を行う必要がありません。

3.法務局職員が民法で決められている方式に基づいて外形的な確認を行います。
この確認により遺言書が形式的な不備で無効になってしまうことを防ぐことができます。

保管申請手続の流れは?

この制度を利用するには法務局(遺言書保管所)に申請を行う必要があります。
申請先は、
1.遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
2.遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
3.遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
のいずれかに行います。
この申請は遺言者ご自身が法務局(遺言書保管所)の窓口に出向いて行わないといけません。
手続のおおまかな流れは以下のとおりです。

  • 遺言書を作成する。
    この制度を利用できるのはご自身で作成された自筆証書遺言ですので民法の要件に沿って遺言書を作成します。また、この制度独自の様式のルールがありますのでそちらにも注意が必要です。
    ステップ1
  • 遺言書保管のための申請書を作成する。
    この制度を利用するためには申請書を提出する必要があります。
    書式は法務省のホームページからダウンロードできます。
    ステップ2
  • 申請書を提出する際の添付書類を準備する。
    作成された遺言書と申請書の他に身分証明書や住民票の写しなどの書類が必要です。また3,900円分の収入印紙も用意しないといけません。
    ステップ3
  • 法務局(遺言書保管所)に予約を取る。
    書類が整った後遺言書保管所に出向いて手続きを行うことになりますが、予約制ですのであらかじめ予約が必要です。
    ステップ4
  • 法務局(遺言書保管所)に行く。
    この制度を利用するには遺言者ご本人が必ず窓口に行かないといけません。手続が完了したら保管証を受け取って保管の申請は完了です。
    ステップ5

保管した遺言書を閲覧したいときは?

保管した遺言書を閲覧したいときは原本の閲覧とモニターにより画像を閲覧する方法があります。どちらも遺言書を作成されたご本人しか申請することができません。
閲覧の手続の流れは以下のようになっています。
1.閲覧する遺言書保管所を決める。
2.閲覧の請求書を作成する。
3.閲覧する遺言書保管所に予約を取る。
4.遺言書保管所に出向いて請求し閲覧する。

なお、原本の閲覧とモニターでの画像の閲覧で異なる部分がありますので表にしました。

原本の閲覧とモニターでの画像の閲覧の違い
原本の閲覧モニターでの画像の閲覧
請求できる遺言書保管所原本を保管している遺言書保管所全国どこの遺言書保管所でも閲覧可能
閲覧の手数料1回につき1,700円1回につき1,400円

遺言書の保管を撤回したいときは?

遺言書の保管をしたけどその後の事情で保管を撤回したいときは遺言者ご本人が手続を行わないといけません。
撤回は原本が保管されている遺言書保管所のみで行うことができます。

保管の撤回の手続の流れは以下のようになっています。
1.遺言書の原本が保管されている遺言書保管所を確認する。
2.撤回の申請書を作成する。
3.撤回の予約を取る。
4.遺言書保管所に出向き撤回の申請をする。
5.保管していた遺言書を返してもらう。

撤回の手続は閲覧の手続と異なり手数料はかかりません。

遺言者ご自身の氏名や住所などが変わったときは?

遺言書の保管をしている遺言者の方は、ご自身の氏名や住所など以下の項目に変更があったときはすみやかに遺言書保管所へ届けないといけません。
・遺言者ご自身の氏名、出生年月日、住所、本籍(国籍)、筆頭者
・遺言に記載した受遺者や遺言執行者などの氏名、名称、住所など
※指定通知者を希望した遺言者の方は通知対象として指定した方に変更があったときも届出が必要です。
この手続は遺言者ご自身のほか法定代理人の方が行うことができます。
また、この手続は全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。

変更の手続の流れは以下のようになっています。
1.変更の届出を行う遺言書保管所を確認する。(郵送も可)
2.届出書を作成する。
3.変更の予約を取る。(郵送の場合は除く)
4.遺言書保管所に出向き変更の届出をする。(郵送の場合は除く)

変更の手続は閲覧の手続と異なり手数料はかかりません。

相続人の方ができることは?

この制度では相続人の方は以下の手続を行うことができます。
なお、以下の手続は遺言者ご本人が亡くなった後しか行うことができません。
1.遺言書保管事実証明書の交付請求
2.遺言書情報証明書の交付請求
3.遺言書の閲覧の請求

1.遺言書保管事実証明書の交付請求

・ご自身が、請求書に記載した遺言者の相続人の場合
その遺言者の書かれた遺言書が保管されているかどうか。
・ご自身が、請求書に記載した遺言者の相続人でない場合

ご自身が受遺者、遺言執行者等になっている遺言書が保管されているかどうか。
をそれぞれ確認することができます。
この請求手続は相続人、受遺者・遺言執行者等の方、これらの方の親権者などの法定代理人の方がおこなうことができます。

手続の流れは以下のようになっています。
1.請求を行う遺言書保管所を決める。(全国どこでも可)
2.交付請求書を作成する。
3.請求の予約を取る。(郵送も可)
4.遺言書保管所に交付請求を行う。
5.証明書を受け取る。

手数料は証明書1通につき800円となっています。

2.遺言書情報証明書の交付請求

この証明書には遺言書の画像情報が印刷されているため、遺言書の内容を確認することができ原本の代わりに各種の手続にしようすることになります。
この請求手続は相続人、受遺者・遺言執行者等の方、これらの方の親権者などの法定代理人の方が行うことができます。

手続の流れは以下のようになっています。
1.交付請求を行う遺言書保管所を決める。(全国どこでも可)
2.交付請求書を作成する。
3.請求の予約を取る。(郵送も可)
4.遺言書保管所に交付請求を行う。
5.証明書を受け取る。
※相続人等のどなたかの方が証明書の交付を受けるとその方以外のすべての相続人等の方に遺言書が保管されていることが通知されます。

手数料は証明書1通につき1,400円となっています。

3.遺言書の閲覧請求

相続人等の方は保管されている遺言書の内容を確認するため閲覧を請求することができます。閲覧には原本の閲覧とモニターにより画像を閲覧する方法があります。
この請求手続は相続人、受遺者・遺言執行者等の方、これらの方の親権者などの法定代理人の方が行うことができます。
手続の流れは以下のようになっています。
1.閲覧する遺言書保管所を決める。
2.閲覧の請求書を作成する。
3.閲覧する遺言書保管所に予約を取る。
4.遺言書保管所に出向いて請求し閲覧する。
※相続人等のどなたかの方が閲覧を行うとその方以外のすべての相続人等の方に遺言書が保管されていることが通知されます。

なお、原本の閲覧とモニターでの画像の閲覧で異なる部分がありますので表にしました。

原本の閲覧とモニターでの画像の閲覧の違い
原本の閲覧モニターでの画像の閲覧
請求できる遺言書保管所原本を保管している遺言書保管所全国どこの遺言書保管所でも閲覧可能
閲覧の手数料1回につき1,700円1回につき1,400円

遺言書保管所からの通知とは?

遺言書を作成し遺言書保管所に保管してもらっていることを相続人の方全員に伝えていない場合、遺言者の方が亡くなられた後相続人の方全員が保管されていることに気づくことが難しいと思われるため、一定条件の元で遺言書保管所から遺言書を保管されていることを通知する制度が用意されています。

1.関係遺言書保管通知

この通知は保管されている遺言について遺言者の方が亡くなられたあと関係相続人の方が、
・遺言書の閲覧をした
・遺言書証明情報の交付を受けた
ときにそのほかの相続人の方全員に遺言書が保管されていることをお知らせします。
この通知によって相続人の方全員が遺言書が保管されていることを知ることができます。
この通知を行うための手続は特にありません。

2.遺言者の方が指定した方への通知

この通知は遺言者の方が亡くなられたとき、遺言者の方が指定された方に対して遺言書が保管されていることを通知するものです。
この通知によって相続人の方に遺言書を保管していることを伝えていなくてもこの通知を受領した方を通して結果的に相続人の方全員に遺言書が保管されていることを知らせることができます。
この通知を行うには、遺言書の保管の申請を行う際に指定の様式を提出する必要があります。

費用のまとめ

遺言書保管の申請遺言書1通につき3,900円
遺言書の閲覧の請求(原本)1回につき1,700円
遺言書の閲覧の請求(モニター)1回につき1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求1通につき800円
遺言書情報証明書の交付請求1通につき1,400円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求申請書等1件または
撤回書等1件につき
1,700円
遺言者による保管の申請の撤回
遺言者の住所等の変更の届出
不要

お手伝いできること

法務局(遺言書保管所)へ保管の申請をする際は、法務局職員がご自身が作成された自筆証書遺言について民法の定める方式について外形的な確認を行ってくれます。
しかし、これは形式が整っているかどうか(全文自書、押印の有無など)の確認なので内容については確認してもらうことができません。

そこでどの財産をどの方にどのように分けたいのかを詳しくお聞きし、お聞きしたお話から遺言書の内容や文面を考えその想いを実現できるような遺言書の作成をお手伝いいたします。

遺言書保管制度のご利用を検討される際は遺言書の内容面もしっかり検討しご自身の想いが実現できるようになっているかも確認してください。
もしご自身の想いをどのようにすれば実現できるのかお悩みでしたらお気軽にご相談ください。

費用のご案内(税込み)

ご家族のために遺言書を書いておきたい方のために作成のお手伝いをさせていただいております。推定相続人の確認や財産目録の作成など特定の部分のみのご依頼もできます。

自筆証書遺言作成55,000円
戸籍謄本等の資料収集33,000円

※ どのような項目についてお手伝いをご希望されるか詳しくお聞きしお見積りを作成させていただきます。
※ 資料収集には発行手数料などの費用が別途かかります。

2024/3/12

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